薬用化粧品と医薬部外品
皆さんは医薬部外品という言葉を知っていますか? 聞いたことがあるけれど細かい内容を答えられるかというとそうではない方がほとんどだと思います。
そんな医薬部外品の定義って?
化粧品の広告では、医薬部外品という表示をみることがあります。
医薬部外品というのは、「薬事法」という法律に規定されています(薬事法第2条第2項)。
「この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって機械器具等でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。
ただし、これらの使用目的のほかに、前項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物を除く。
吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
あせも、ただれ等の防止
脱毛の防止、育毛又は除毛
人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
医薬品までの効果はないが、それに準ずる効果が(あくまでも「防止」の効果)期待できるというものが医薬部外品です。要は、医薬品と化粧品の中間と考えると分かりやすいかと思います。
具体的な商品を挙げると、薬用クリーム、ベビーパウダー、入浴剤、薬用化粧品などがあります。
一般にいわれる「薬用化粧品」は医薬部外品の種類の1つです。
一般に化粧品として扱われる商品には、「医薬部外品」と「化粧品」の2つが存在します。医薬部外品と化粧品の違いは、「成分表示」や「効果」の点にあります。
医薬部外品とは、いわば医薬品に準ずるものといえます。医薬品ほどではないにしても、化粧品よりは効果が「期待できる」といったものであって、あくまでも「防止・予防」の効果があるに過ぎません。
いわゆる薬用化粧品は、薬事法では医薬部外品に属することになっています。化粧品と同じように使用しますが、広告の場合には化粧品の効果に加えて、「皮膚を殺菌・消毒する」「ふけ・かゆみを抑える」「ニキビを防ぐ」などというような表現が認められています。
薬事法によって、化粧品は配合成分の全てを表示しなければならないのですが、医薬部外品(薬用化粧品)では、指定されている成分についてのみ表示することになっています。
このように化粧品にはこのような種類のものもありますのでこういった知識をみにつけて、今後の化粧品選びに役立ててもらえればと思います。